2025年2月より施行の建設業法改正の備忘メモ

総務系雑記

※主に建設業界の方向けです。

2024/6/7に国会で可決された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が2月より一部施行されています。

今回施行されるのは、監理技術者の配置や施工体制台帳の作成に関する金額要件の見直しです。
詳細としては、下記のようになります。

金額要件(税込)現行
※()は建築一式工事の場合
改正後
特定建設業許可を要する下請契約金額の総額45百万円以上
(70百万円以上)
50百万円以上
(80百万円以上)
「監理技術者の配置」「施工体制台帳の作成」
を要する下請契約金額の総額
45百万円以上
(70百万円以上)
50百万円以上
(80百万円以上)
「専任」の監理技術者、主任技術者
を要する工事一見の請負金額
40百万円以上
(80百万円以上)
45百万円以上
(90百万円以上)
特定専門工事の対象となる下請契約金額の総額40百万円未満45百万円未満

簡単にポイントだけまとめると、特定建設業許可、監理技術者の配置、施工体制台帳の作成、専任の監理技術者、主任技術者を要する金額が緩和されました。
特定建設業は50百万円(80百万円)
監理技術者、施工体制台帳も50百万円(80百万円)
専任技術者は45百万円(90百万円)
となりました。(数字の覚え直しだ。)

詳細は上記の通りとなりますが、そもそも背景にあるのは、建設工事費の高騰で、それを踏まえて金額の要件見直しが実施されたようです。同法には、注文書、受注者間の価格転嫁を推進するような姿勢も見られますので、労務費等の価格転嫁が注文者側の事務負担にならないように、と言った配慮もあるのかなー、と感じています。

特定建設業許可を未取得の一般建設業許可の業者の皆さんにとっては、施工できる範囲も広がるので良いのではないでしょうかと思う一方で、今後もインフレや人手不足は続きそうなので、この金額修正だけでは収まらないのでは?という気もしたりします。

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